白鷺司法書士事務所 JUDICIAL SCRIVENER OFFICE 079-123-4567平日 9:00-18:00 無料相談を予約
兵庫県姫路市|相続登記の義務化に対応

その土地の名義、
お父さまのまま
なっていませんか。

相続した不動産の名義変更は、2024年4月から法律上の義務になりました。 「いくらかかるのか分からない」「何を集めればいいのか分からない」—— その2つは、このページで今すぐ確かめられます。

  • 初回相談 何度でも無料
  • 着手前に書面でお見積り
  • 土曜・夜間も予約制で対応
  • ご自宅・病院への出張相談可
白鷺司法書士事務所の相談室。障子越しのやわらかい光が差す、無垢材の打ち合わせテーブル。 姫路城 大手門から徒歩5分
法改正のお知らせ

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。施行前に発生した相続も対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。

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2,400相続登記の取扱累計
18姫路での開業から
0初回相談料(何度でも)
0見積り後の追加費用
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業務案内

登記を「申請する」だけの事務所ではありません。戸籍の取り寄せから、相続人の間で交わす書類、金融機関の手続きまで、はじめから終わりまで一つの窓口でお引き受けします。

INHERITANCE相続登記・遺産承継

亡くなった方の不動産の名義変更。出生から死亡までの戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への申請までを一括で。預貯金や証券の解約もあわせてお任せいただけます。

  • 数次相続・代襲相続にも対応
  • 法定相続情報一覧図の取得
  • 相続放棄の申述サポート

WILL & TRUST遺言・生前対策

「揉めさせないため」の準備です。公正証書遺言の原案づくりと証人、家族信託の設計、任意後見契約まで。ご家族の関係と財産の中身を伺ったうえで、必要な分だけご提案します。

  • 公正証書遺言の作成支援・証人
  • 家族信託(民事信託)の組成
  • 任意後見・死後事務委任

REAL ESTATE不動産の登記

売買・贈与・財産分与にともなう所有権の移転、住宅ローン完済後の抵当権抹消、住所や氏名が変わったときの変更登記。決済の場に立ち会い、その日のうちに申請します。

  • 売買決済の立会い(銀行・仲介同席)
  • 抵当権の抹消・設定
  • 住所変更・氏名変更の登記

COMPANY会社・法人の登記

株式会社・合同会社の設立から、役員変更、本店移転、増資、解散・清算まで。電子定款に対応しているため、設立時の印紙代4万円がかかりません。

  • 株式会社/合同会社の設立
  • 役員変更・本店移転・目的変更
  • 一般社団法人・NPOの設立

GUARDIANSHIP成年後見

判断能力が低下した方の財産を守る制度です。家庭裁判所への申立書類の作成から、当事務所の司法書士が後見人に就任するところまで対応できます。

  • 後見・保佐・補助の申立書類作成
  • 後見人・監督人への就任
  • 親族後見人の方への継続支援

LITIGATION裁判書類の作成・簡裁代理

訴状や答弁書などの裁判所提出書類の作成。代表の梶原は法務大臣の認定を受けた司法書士のため、請求額140万円以内の事件は簡易裁判所での代理もお受けします。

  • 簡裁訴訟代理(140万円以内)
  • 訴状・答弁書・申立書の作成
  • 時効援用・過払金の返還請求
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費用シミュレーター

登記にかかるお金は「国に納める登録免許税」「司法書士の報酬」「証明書などの実費」の3つに分かれます。手続きを選んで数字を入れると、その内訳ごと、その場で概算が出ます。入力した内容がどこかに送信されることはありません。

相続による名義変更(相続登記)

登録免許税は「固定資産税評価額の0.4%」です。評価額は、毎年4〜5月に市役所から届く納税通知書に同封された課税明細書の「価格」または「評価額」欄でご確認ください。

朝もやのなかに浮かぶ白い城と、静かな堀の水面。

白い城の下で、
人の一生に一度の手続きを。

SINCE 2008  /  HIMEJI
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ご相談から完了までの流れ

相続登記の場合の一例です。ご相談から登記完了まで、全体でおおよそ1か月半〜3か月。お預かりした戸籍などの原本は、完了時にすべてお返しします。

  1. STEP01当日

    無料相談(60分)

    権利証や固定資産税の通知書など、お手元にあるものだけお持ちください。何もなくても構いません。その場で必要な手続きと費用の見込みをお伝えし、他の専門家に頼んだほうがよい場合はその旨も申し上げます。

  2. STEP022〜3日

    お見積りとご依頼

    登録免許税・報酬・実費を分けて記載した見積書をお出しします。ここで提示した金額から増えることはありません。ご納得いただいてからのご依頼で結構です。

  3. STEP032〜4週間

    戸籍の収集・相続人の確定

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全国の役所から取り寄せ、相続人を確定します。ここがいちばん時間のかかる工程です。ご家族が知らなかった相続人が見つかることもあります。

  4. STEP041〜2週間

    遺産分割協議書の作成・ご署名

    話し合いの結果を書面にまとめ、相続人の皆さまに実印でご署名・ご捺印いただきます。遠方の方には郵送でやり取りしますので、全員が集まる必要はありません。

  5. STEP051〜2週間

    法務局へ申請・完了のご報告

    神戸地方法務局 姫路支局へ申請します。完了後、登記識別情報(権利証にあたるもの)と新しい登記事項証明書、お預かりした原本一式をまとめてお返しし、内容をご説明します。

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料金

下記は司法書士の報酬です。このほかに、国に納める登録免許税と、証明書の取得などの実費がかかります。総額は費用シミュレーターでご確認ください。

表示はすべて税込です。不動産の個数や相続人の人数によって加算される場合があり、その分も見積書に明記します。
手続き報酬(税込)加算・備考
相続登記不動産の名義変更 66,000円〜 不動産3個目以降 +5,500円/個、相続人4名以降 +5,500円/名
戸籍の収集出生から死亡までの連続した戸籍 33,000円一式 通数にかかわらず定額。実費(1通450〜750円)は別途
遺産分割協議書の作成 33,000円〜 財産の種類が多い場合は加算
法定相続情報一覧図 11,000円 相続登記とあわせてご依頼の場合
売買による所有権移転決済立会いを含む 55,000円〜 立会い +11,000円、抵当権設定を同時に行う場合は下記を加算
抵当権の設定 44,000円〜 債権額1億円超は加算
抵当権の抹消 11,000円〜 不動産2個目以降 +1,100円/個
住所・氏名の変更登記 11,000円〜 他の登記と同時なら +5,500円
公正証書遺言の作成支援原案作成・公証役場との調整・証人2名 99,000円〜 公証人手数料(財産額により16,000円〜)は別途
家族信託の組成設計・契約書作成・信託登記 330,000円〜 信託財産の評価額1%を目安に個別お見積り
株式会社の設立 88,000円 電子定款のため印紙代40,000円は不要
合同会社の設立 66,000円 定款認証が不要なため、株式会社より安く済みます
役員変更などの商業登記 22,000円〜 登記事項の数により加算
成年後見の申立書類作成 110,000円〜 診断書・鑑定費用は別途
初回相談 0円 何度でも無料。ご依頼いただかなくても費用はいただきません
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司法書士のご紹介

担当は最後まで変わりません。ご依頼のあと「担当者が代わって最初から説明し直し」ということが起きないよう、相談をお受けした司法書士が完了までご一緒します。

代表司法書士 梶原隆之の写真
FOUNDER

梶原 隆之かじわら たかゆき

兵庫県司法書士会所属(登録番号 第1180号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定 第812345号/神戸大学法学部卒。神戸市内の司法書士法人で8年間勤務した後、2008年に姫路で開業。

祖父の代からこの町に住んでいます。相続のご相談は、法律の問題である前に、ご家族の事情の話です。「登記はできますが、その前にご兄弟と一度話しませんか」と申し上げることもあります。急がせません。

手続きが終わったあと、ご家族が普通に顔を合わせられること。そこまでが仕事だと思っています。
司法書士 森下なつの写真
ASSOCIATE

森下 なつもりした なつ

兵庫県司法書士会所属(登録番号 第1642号)/家族信託専門士/2016年入所。相続・遺言・家族信託を主に担当。

戸籍を読むのが仕事の半分です。明治時代の手書きの戸籍まで遡ることもあり、そこで初めて分かるご家族の歴史があります。難しい言葉は使いません。分からないことは、分かるまで何度でも聞いてください。

「こんなこと聞いていいのかな」という質問ほど、実は大事なところだったりします。
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よくあるご質問

相続登記をせずに何年も放置しています。今からでも間に合いますか。

間に合います。何十年も前の相続を今からまとめて処理するご依頼は珍しくありません。ただし放置している間に相続人だった方が亡くなると、その方の相続人まで話し合いに加わることになり(数次相続)、関係者が10人以上に膨らむこともあります。早いほど確実に、そして安く済みます。

2024年4月より前に亡くなった場合も、義務化の対象になりますか。

対象です。施行前に発生した相続についても、2027年3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になり得ます。すぐに遺産分割がまとまらない場合は、ひとまず「相続人申告登記」をしておくことで義務を果たしたものとして扱われますので、その手続きだけでもお受けできます。

相続人の一人が話し合いに応じてくれません。

まずは当事務所からお手紙を出し、事情をご説明することでまとまるケースが多くあります。それでも合意に至らず「争い」の状態になった場合は、司法書士は一方の代理人として交渉することができません。その段階で、連携している弁護士をご紹介します。司法書士にできることとできないことは、最初にはっきりお伝えします。

費用シミュレーターの金額と、実際の請求額はどのくらいずれますか。

評価額と不動産の個数を正しく入れていただければ、登録免許税はほぼ一致します。ずれが出やすいのは実費(戸籍の通数は事前に読み切れません)で、数千円程度の幅です。正式なお見積りは、権利証と固定資産税の通知書を拝見したうえで書面でお出しし、その金額から増えることはありません。

平日は仕事があり、事務所に行けません。

土曜日と平日の夜間(20時まで)は予約制で対応しています。オンライン面談も可能です。またご高齢やご入院で外出が難しい場合は、姫路市内および周辺市町であれば出張費なしでご自宅・病院へ伺います。

遠方に住んでいますが、姫路の不動産の相続を頼めますか。

お引き受けできます。登記の申請はオンラインで行うため、不動産の所在地が姫路であれば、ご依頼者がどこにお住まいでも問題ありません。書類のやり取りは郵送、打ち合わせはオンラインで完結します。

司法書士と弁護士、行政書士、税理士のどこに頼めばよいのか分かりません。

目安として、登記が絡むなら司法書士、相続人の間で争いがあるなら弁護士、相続税の申告が必要なら税理士です。当事務所は税理士・弁護士・土地家屋調査士と日常的に連携しており、窓口を一本化したままご紹介できます。まずはご相談ください。当事務所の仕事にならない場合も、行き先だけはお伝えします。

相談したら、そのまま依頼しなければいけませんか。

その必要はありません。相談だけで帰られる方も、見積りを持ち帰って他事務所と比べる方もいらっしゃいます。初回相談は何度でも無料で、費用は一切いただきません。

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事務所概要・アクセス

名称
白鷺司法書士事務所
代表
司法書士 梶原 隆之(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
所在地
〒670-0012 兵庫県姫路市本町68-290 白鷺ビル3F
電話
079-123-4567
FAX
079-123-4568
メール
info@shirasagi.example.jp
受付時間
平日 9:00-18:00/土曜・平日夜間は予約制(〜20:00)
定休日
日曜・祝日
所属
兵庫県司法書士会(登録番号 第1180号)
対応地域
姫路市・たつの市・加古川市・高砂市・福崎町・太子町ほか播磨一円/登記は全国対応
管轄法務局
神戸地方法務局 姫路支局

アクセス

徒歩JR姫路駅 中央口から北へ徒歩12分(大手前通りを直進)

バス神姫バス「姫路城大手門前」下車すぐ

お車姫路城大手門駐車場に隣接(3時間まで当事務所が負担します)

目印大手前公園の向かい、1階が珈琲店のビルの3階です

Googleマップで開く
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無料相談のご予約

初回60分の相談は無料です。カレンダーから空いている日時をお選びください。その場で予約が確定しますので、日程調整のやり取りは要りません。

空きあり 残りわずか × 受付なし

相談枠は1枠60分(9:00〜18:00、12時台を除く)。土日祝はお休みです。当日のご予約と、夜間・土曜のご希望は 079-123-4567 までお電話ください。

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メールでのお問い合わせ

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電話079-123-4567(平日 9:00-18:00)

FAX079-123-4568(24時間受付)

来所予約なしでもお受けしますが、司法書士が外出していることがあります

「これは相談していい話なのか」という段階でも構いません。電話口で30秒お聞きすれば、当事務所の仕事かどうかは判断できます。違えば、どこに行けばよいかをお伝えします。

秘密は守られます

司法書士には司法書士法第24条の守秘義務があります。ご相談の内容が、ご家族を含む第三者に伝わることはありません。ご依頼に至らなかった場合も同じです。

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